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安全保障輸出管理規程、規程運用細則、学術研究倫理憲章

安全保障輸出管理規程(2012年2月20日規約第11号-63の1)改正 2015年6月19日規約第15-21号、2020年1月26日規約第19―56号、2022年1月14日規約第21―64号

<<所管:国際課長>>

(目的)
第1条 この規程は、早稲田大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、もって本学が早稲田大学学術研究倫理憲章の精神に則り、我が国の教育研究機関として、国際的規範、国内外関係諸法令とその精神を遵守し、誠実に遂行し、国際的な平和および安全の維持ならびに学術研究の健全な発展に貢献することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)およびこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
  • 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)および外国に貨物を持ち出すことをいう。
  • 技術の提供 非居住者(外為法第6条第1項第6号に定める者をいう。以下同じ。)もしくは特定類型該当者(外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号 平成4年12月21日 貿易局。以下「役務通達」という。)1(3)サに定める特定類型に該当する者をいう。以下同じ。)への技術の提供または非居住者もしくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者(外為法第6条第1項第5号に定める者をいう。)への技術の提供をいう。
  • 貨物等 貨物および技術をいう。
  • リスト規制貨物等 輸出貿易管理令(昭和24年12月1日政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物および外国為替令(昭和55年10月11日政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに該当する技術をいう。
  • キャッチオール規制貨物等 輸出令別表第1の16の項に該当する貨物および外為令別表の16の項に該当する技術をいう。
  • 該非判定 輸出しようとする貨物または提供しようとする技術が、外為法等で規制の対象となるか否かを判定することをいう。
  • 取引審査 該非判定の内容のほか、取引相手先や相手先における用途の内容を踏まえ、貨物の輸出または技術の提供を行うか否かを判断することをいう。
  • 輸出等 貨物の輸出および技術の提供をいう。
  • 客観要件 提供しようとしている技術または輸出しようとしている貨物が、その用途または需要者から大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがあることを客観的に確認できること。
  • 十一
  • 核兵器等 核兵器、軍用の化学製剤もしくは細菌製剤もしくはこれらの散布のための装置またはこれらを運搬することができるロケットもしくは無人航空機をいう。
  • 十二
  • 核兵器等の開発等 核兵器等の開発、製造、使用または貯蔵をいう。
  • 十三
  • 通常兵器 核兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
  • 十四
  • 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造または使用をいう。
  • 十五
  • 教職員等 本学に就労するすべての教職員(助手ならびに派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する派遣従業員、研究員、臨時雇用および契約職員を含む。)をいう。
  • 十六
  • 学生等 本学の学生(外国学生、交流学生、科目等履修生、研究生および生徒を含む。)をいう。
  • 十七
  • ホワイト国 輸出令別表第3に掲げられている国をいう。

(適用の範囲)
第3 条 この規程は、本学の教職員等および学生等が行うすべての技術の提供および貨物の輸出に適用する。ただし、輸出令第4 条第1 項各号および貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10 年3 月4 日通商産業省令第8 号)第9 条各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(大学の責務)
第4 条 本学は、貨物等の輸出等を適正に行うため、次の各号に定める事項を遵守する。

  • 貨物等の輸出等については、外為法等に反する行為を行わない。
  • 外為法等の遵守および適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め輸出管理体制の整備、充実を行う。

(最高責任者)
第5条 安全保障輸出管理関連業務を適正かつ円滑に実施するため、安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、総長をもって充てる。

  1. 最高責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
  • 輸出管理に係る基本方針の決定
  • 外為法等または本規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策に関すること
  • その他輸出管理の重要事項に関すること

(輸出管理統括業務責任者)
第6条 輸出管理業務を統括するため、最高責任者のもとに輸出管理統括業務責任者(以下「統括業務責任者」という。)を置き、国際を担当する理事をもって充てる。

  1. 統括業務責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
  • 輸出管理に係る該非判定ならびに取引審査の二次判定および承認
  • 輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続き
  • 輸出管理に係る重要事案に関する周知
  • 輸出管理に関する啓発活動の基本方針の策定
  • 業務検査および教育方針の作成
  • 役務通達1(3)サに定める特定類型該当者の把握
  • その他輸出管理に係る全学的課題等の検討および対策の実施

(輸出管理責任者)
第7条 輸出管理業務を適切に実施するため、統括業務責任者のもとに輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、国際部長および研究推進部長をもって充てる。

  1. 管理責任者は、次の各号に掲げる区分に従い業務を分担する。
  • 外国人学生等、外国人教職員等その他の外国人の受入れに関する業務 国際部長
  • 貨物の輸出および技術の提供に関する業務 研究推進部長
  1. 管理責任者は、統括業務責任者の指示の下に、次に掲げる業務を行う。
  • 第9条に規定する用途確認および第10条に規定する需要者確認が適正に行われているかの確認
  • 輸出管理に係る事前確認
  • 輸出管理に係る箇所との連絡および調整
  • 輸出管理体制の整備および啓発活動
  • 輸出管理に係る業務検査および教育の実施
  • その他輸出管理関連業務

(輸出管理アドバイザー)
第8条 管理責任者の業務を補佐するため、輸出管理アドバイザーを置くことができる。

  1. 輸出管理アドバイザーは、本学における輸出管理に係る業務を円滑に実施するため、輸出管理の専門家として必要な助言を行う。

(用途確認)
第9条 教職員等は、輸出等を行う場合には、当該貨物等の用途について次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。

  • リスト規制貨物等については、核兵器等の開発等に用いられる、用いられるおそれがあるもしくは用いられる疑いがあるまたはその他の軍事用途に用いられるもしくは用いられる疑いがある。
  • キャッチオール規制貨物等については、核兵器等または通常兵器の開発等に用いられるおそれがある。
  1. 教職員等は、前項の確認をしたときは、その結果を管理責任者に報告するものとする。

(需要者確認)
第10条 教職員等は、輸出等を行う場合には、当該輸出等の相手先、需要者等について次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。

  • 経済産業省が作成する外国ユーザーリスト(以下単に「外国ユーザーリスト」という。)に記載されている。
  • 核兵器等の開発等を行うもしくは行ったことが入手した資料等に記載されているまたはその情報がある。
  1. 教職員等は、前項の確認をしたときは、その結果を管理責任者に報告するものとする。

(事前確認)
第11条 貨物の輸出および技術の提供または技術の提供を目的とした外国人学生等、外国人教職員等その他の外国人の受入れを行おうとする教職員等は、当該事案に係る事実関係等について、管理責任者に届出を行い、事前確認を受けなければならない。ただし、当該貨物の輸出および技術の提供または外国人学生等、外国人教職員等その他の外国人の受入れの相手先が、輸出令別表第3の2、輸出令別表第4および外国ユーザーリストに記載されていない場合はこの限りでない。

  1. 管理責任者は、前項の届出があった事案について、該非判定および取引審査が必要か否かの確認を行うものとする。

(該非判定)
第12条 管理責任者は、教職員等が行おうとする輸出等が前条第2項の確認において該非判定が必要と判定されたときは、該非判定を行い、当該輸出の可否を決定するものとする。

(取引審査)
第13条 管理責任者は、教職員等が行おうとする輸出等が次の各号に該当する場合は、取引審査の一次審査を行い、当該輸出の可否を決定するものとする。

  • 第9条第1号または第2号のいずれかに該当する場合
  • 第10条第1号または第2号のいずれかに該当する場合
  • 前条に規定する該非判定の結果、当該貨物等が輸出令別表第1の1の項から15の項、または外為令別表の1の項から15の項に該当する場合
  • 経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合
  • 第1号から第3号に該当するか否か不明の場合または疑義がある場合
  1. 前項第1号、第2号、第4号および第5号に係る輸出等については、一次審査を行った後、統括業務責任者による二次審査を行い、当該輸出の可否を決定するものとする。

(補完規制報告)
第14条 キャッチオール規制貨物等をホワイト国以外の仕向地に輸出等する際に、客観要件に該当せず外為法等に基づく経済産業大臣の許可を要しない場合であっても、大量破壊兵器等の開発等に用いられたおそれのある行為を知った場合は、管理責任者は経済産業省に報告するものとする。

(外為法に基づく許可申請)
第15条 統括業務責任者は、該非判定または取引審査で承認された輸出等について、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な場合は、所定の手続きを行うものとする。

  1. 統括業務責任者は、経済産業大臣から許可の可否等について通知を得たときは、速やかに管理責任者を経由して、当該輸出等を行おうとする教職員等に通知するものとする。
  2. 教職員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等については、経済産業大臣の許可を得ない限り当該輸出等を行ってはならない。

(貨物の輸出管理)
第16条 貨物の輸出を行う教職員等は、第12条に規定する該非判定および第13条に規定する取引審査の結果、当該輸出の許可を受けたことならびに輸出される貨物が判定の際に提出した書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。

  1. 教職員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行う場合は、経済産業大臣の許可を受けていることを確認しなければならない。
  2. 貨物の輸出を行う教職員等は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに輸出手続を停止させ、管理責任者へ報告しなければならない。

(技術の提供管理)
第17条 技術の提供を行う教職員等は、第12条に規定する該非判定および第13条に規定する取引審査の結果、当該提供の許可を受けたことを確認しなければならない。

  1. 教職員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行う場合には、経済産業大臣の許可を受けていることを確認しなければならない。
  2. 教職員等は、技術の提供を開始した後に当該提供を取りやめた場合は、その旨を管理責任者に報告しなければならない。

(業務検査)
第18条 管理責任者は、安全保障輸出管理が本規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、定期的に業務検査を行うものとする。

(教育)
第19条 管理責任者は、外為法等および本規程の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、教職員等に対し、計画的に教育を行うものとする。

  1. 教職員等は、リスト規制貨物等を有する研究室その他の大学施設を利用する学生等に対し外為法等および本規程を遵守させるための教育に努めるものとする。

(文書管理)
第20条 輸出等に係る文書および電磁的記録(以下「文書等」という。)は、輸出等を実施した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、少なくとも7年間保存する。ただし、文書保存規程(1973 年3月15日庶文達第22号)により7 年間を超える保存期間としている文書等については、その期間とする。

(報告)
第21条 教職員等は、外為法等または本規程に対する違反の事実を知った場合または違反のおそれがある場合には、その旨を管理責任者に速やかに報告しなければならない。

  1. 管理責任者は、前項の報告があったときは、速やかにその内容を調査し、外為法等に違反したとき、または違反したおそれのあることが判明したときは、統括業務責任者および最高責任者に報告しなければならない。
  2. 最高責任者は、前項の報告を受けたときは、関係箇所に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。

(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、2012年4月1日から施行する。


(関連規約の廃止)

  1. 安全保障輸出管理運用要綱(2010年8月30日規約第10―33号)は、この規程施行の日をもって廃止する。

  2. 附 則[整理](2015年6月19日規約第15-21号)

    この規程は、2015年6月19日から施行する。

    附 則[整理](2020年1月26日規約第19-56号)

    この規程は、2020年1月26日から施行する。

    附 則(2022年1月14日規約第21-64号)

    この規程は、2022年5月1日から施行する。


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