規制の概要
安全保障輸出管理で対象となるのは下図の《貨物の輸出》と《技術の提供》です。これらの行為を行う場合は、貨物や技術が「リスト規制」の品目や仕様に該当しないかと、用途や需要者が「キャッチオール規制」に該当しないかを、学内の規定に従って確認して下さい。確認の結果、規制に該当する場合は経済産業大臣の許可申請が必要となります。
《貨物の輸出》と《技術の提供》
《貨物の輸出》には国際宅急便やEMSでの輸送に加え、海外出張時のハンドキャリーも含まれます。貨物を海外向けの船や航空機に積み込んだ時点で輸出と見なされますので、例え自身が使用するため海外に持出し、後日持ち帰る貨物であっても輸出管理の確認が必要です。
《技術の提供》には、①外国への技術提供と②外国に技術を持ち出して提供に加え、③国内で非居住者や特定類型者への技術提供(みなし輸出)も対象です。日本人や居住者であっても特定類型に該当する方は輸出管理の対象になりますので注意が必要です。
《居住者》《非居住者》《特定類型者》の区分
《リスト規制》
輸出しようとする貨物が「輸出貿易管理令・別表第1」の1~15 項の品目、または前記①②③に示した技術提供を行う時にその技術が「外国為替令・別表」の1~15 項の品目で、かつ、「貨物等省令」の1~27条(1~14条が貨物、15~27条が技術)に該当する仕様を有する場合は、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。 リスト規制に該当か否かの判定を「該非判定」といいます。
規制品目
(詳細は経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.htmlを参照)
1.武器 | 2.原子力 | 3.化学兵器 | 3の2 生物兵器 |
4.ミサイル | 5.先端材料 | 6.材料加工 | 7.エレクトロニクス |
8.電子計算機 | 9.通信・暗号 | 10.センサー等 | 11.航法装置 |
12.海洋関連 | 13.推進装置 | 14.その他 | 15.機微品目 |
《キャッチオール規制》
リスト規制に該当しない品目であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発等の開発、製造、使用又は貯蔵(大量破壊兵器キャッチオール)もしくは通常兵器の開発、製造、使用又は貯蔵(通常兵器キャッチオール)に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合(客観要件)、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合(インフォーム要件)には、事前に経済産業大臣の許可が必要となる制度です。客観要件は「用途要件」と「需要者要件」の2種類の審査からなり、対象品目の用途、需要者による大量破壊兵器開発等への関与や外国ユーザーリスト掲載の有無等の確認が重要です。 また輸出国により規制が異なり、例えば下表のようにホワイト国は対象外です。
国又は地域\規制項目 | 大量破壊兵器(用途・需要者) | 通常兵器(用途) | 経産省よりインフォーム |
1.ホワイト国 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
2.通常国(1と3以外) | 対象 | 対象外 | 対象 |
3.国連武器輸出禁止国 | 対象 | 対象 | 対象 |
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リサーチイノベーションセンター 知財・研究連携支援セクション(承認TLO)
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